問1|今川氏の分国法
1526年、駿河・遠江を支配する戦国大名今川氏親が制定し、1553年には子の義元が追加法を定めた、仮名を交えて書かれた分国法の名称を答えなさい。
問2|私闘を規制する原則
戦国大名の分国法に見られる、私的な武力衝突を起こした双方を、争いの理非にかかわらず処罰する代表的な原則を答えなさい。
問3|1536年の京都
1532年、法華衆は六角定頼らとともに山科本願寺を攻撃しました。その後、1536年には比叡山延暦寺側と六角氏などの軍勢が京都の法華宗寺院を攻め、法華衆は京都から退きます。この1536年の事件名を答えなさい。
16世紀前半、今川氏は領国内の紛争を裁く基準を定め、家臣らの私闘を規制しました。一方、京都では、寺院、町の人々、武家が武力を持ち、協力と対立を繰り返します。
争いを誰が裁き、地域の武力を誰が管理するのか。今川仮名目録と喧嘩両成敗、天文法華の乱を、この視点から読み解きます。
三問の答え
| 問題 | 答え | 捉える仕組み・出来事 |
|---|---|---|
| 問1 | 今川仮名目録 | 領国内の裁判・支配の基準 |
| 問2 | 喧嘩両成敗 | 私闘の規制と領主の裁定権 |
| 問3 | 天文法華の乱 | 1536年、京都の法華宗勢力への攻撃 |
戦国期の各地域では、大名、国人、寺院、村落、都市住民などが、秩序の維持に関わりました。駿河の領国法と京都の武力衝突を比較すると、その担い手と方法の違いが分かります。
問1|今川仮名目録が示す領国の裁判基準
氏親の1526年、義元の1553年
今川仮名目録は、今川氏親が大永6年(1526年)に制定した分国法です。分国法とは、戦国大名が自らの領国を統治するために定めた法を指します。
氏親の「仮名目録」は33条、子の今川義元が天文22年(1553年)に定めた「仮名目録追加」は21条とされます。制定者、年代、法の名称を親子二代で組み合わせると整理できます。

明治大学博物館は、今川仮名目録を東国で制定された最古の戦国法として紹介しています。土地争い、売買、貸借、相続など、領国内のさまざまな問題に裁判基準を示しました。
仮名を交えた法と、重なり合う権限
「仮名目録」という名称は、仮名を交えた文章で規定を記したことに由来します。合戦を指揮する大名には、土地や財産、家臣間の紛争を処理し、領国の安定を保つ仕事もありました。
中世社会には、幕府法、荘園領主の権利、寺社の権限、地域の慣習などが重なっていました。今川氏はこうした社会の中で、自らの法と裁判による統制を強めていきます。
1526年は氏親の制定、1553年は義元の追加です。父の法を子が補ったことから、領国支配の基準を継承し、整備した過程を読み取れます。
分国法の制定後も、幕府、朝廷、寺社や地域社会との関係は続きました。大名の領国支配は、これらの権限との関わりの中で捉える必要があります。
問2|喧嘩両成敗で私闘を抑える
第8条の原則と、反撃を堪忍した場合
喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)は、私的な武力衝突を起こした双方を、理非を問わず処罰する原則です。今川仮名目録の第8条は、双方を死罪にすると定めています。
同じ条文には、相手から攻撃されても堪忍し、傷を負った場合、その場を穏便に収めた側を有利に扱う規定もあります。双方を処罰する原則と、反撃を抑えた場合の扱いを合わせて読みます。

報復の連鎖を抑え、争いの裁定権を集める
当事者が武力で権利を守ろうとすると、争いは一族や仲間を巻き込み、領内の軍事衝突へ発展しかねません。大名にとって、私闘の拡大は家臣団の統率と領国の安定を損なう問題でした。
自分の権利や受けた損害を、自らの力で守り、回復しようとすることを自力救済といいます。喧嘩両成敗は、そのうち私的な武力による決着を規制し、争いの処理を領主の裁定へ集める方向を示します。
死罪という厳しい処罰には、私闘を抑える狙いがありました。条文が示す方針と、実際の事件にどのように適用されたかは、区別して検討する必要があります。法制史研究でも、喧嘩を禁止する規範と、発生後の処理との関係が論じられています。
用語の違いは、「今川仮名目録」が法の名称、「喧嘩両成敗」がその中に見られる私闘規制の原則と整理すると明確です。
1532年|法華衆が山科本願寺を攻撃する
京都の自衛と武家政治
京都では、法華宗、すなわち日蓮宗系の寺院と信徒が勢力を広げていました。応仁・文明の乱後の復興と有力町衆の台頭に加え、一向一揆や土一揆に対する自衛の必要が、武装した法華一揆の背景となります。
本願寺教団の門徒による一向一揆も、畿内で大きな軍事・政治勢力となりました。細川晴元は当初その力を利用しましたが、勢力の拡大に伴って対立するようになります。
天文元年(1532年)8月、六角定頼や法華宗徒らが山科本願寺を攻撃し、焼亡させました。京都市の資料は、この攻撃と、山科本願寺の遺構や当時の繁栄を伝えています。
寺院・集落が一体となった拠点
山科本願寺は、宗教拠点と、その周囲の人々の暮らしや経済活動が結びついた大きな寺内町を形成していました。その焼亡は、教団の拠点と地域社会の双方に関わる出来事です。
本願寺教団は、その後、大坂石山を拠点として活動するようになります。後の織田信長との対立へ至る本願寺史の中でも、1532年は重要な転換点です。
教団の前史は、関連記事「財産を捨て、救いを問い直す|13世紀の西欧と日本で広がった信仰の再出発」で、親鸞の時代からたどれます。
問3|1536年、天文法華の乱で法華衆が攻撃される
延暦寺側と六角氏の攻撃
天文法華の乱(てんぶんほっけのらん)は、天文5年(1536年)、比叡山延暦寺側と六角氏などの軍勢が、京都の法華宗勢力を攻撃した事件です。
当時、洛中には主要な「法華二十一箇寺」がありました。京都市考古資料館の講座資料は、乱によってこれらがことごとく破却されたと説明しています。法華衆は一時、京都から退きました。

1532年は法華衆が山科本願寺を攻撃する側、1536年は京都の法華宗勢力が攻撃を受ける側です。二つの出来事を、年代、攻撃側、被害を受けた拠点で区別します。
宗派対立に重なる、都市の防衛と権益
法華宗勢力は、京都の町に信徒を持ち、都市の自衛に関わる武力も備えていました。一部の寺院には、堀や土塁などの防御施設が設けられ、その遺構が発掘調査で確認されています。
勢力の拡大は、従来から宗教的・政治的権威を持つ延暦寺などとの緊張を高めました。宗派の対立に、寺社の権益、町の防衛、武家の政治関係が重なります。
寺院の破却と法華衆の退去は、京都の力関係を大きく変えました。宗教組織が持つ軍事力と都市社会との関係を、戦乱による人々の被害も含めて捉える事件です。
法華衆・町衆・本願寺門徒の関係をどう読むか
都市と農村の社会基盤
京都の法華宗は、商工業や金融に関わる町の人々と深く結びつきました。本願寺門徒は、加賀や畿内などの村落社会にも広く組織を持ち、農村の門徒を動員しました。
この社会基盤の違いは、両勢力を比較する手がかりになります。各集団には複数の立場の人々がおり、構成員と地域の政治関係まで確認すると、衝突の背景をより具体的に理解できます。

町衆の自衛と、細川晴元政権との関係
日蓮宗現代宗教研究所掲載の研究は、法華一揆をめぐる複数の見方を整理しています。町衆の自治・自衛を重視する見方と、細川晴元政権に徴発・利用された武力として捉える見方です。
同研究の筆者は、法華信徒の有力町衆を中心とする構成を認めつつ、町衆と法華一揆の構成員にはずれがあると考えています。町の自衛と、武家政権による利用という両面を組み合わせた解釈です。
法華一揆について説明するときは、信仰、町の自衛、寺院の利害、武家との協力・対立を重ねて捉えます。自治の実態や構成員をめぐる研究上の論点も、断定を避けて区別できます。
一向一揆の多様な構成員と教団の合意
本願寺門徒には、農民に加えて武士層なども含まれました。神田千里の研究は、門徒の社会階級とともに、宗主の地位の承認や、命令を受け入れる際の門徒の協議に注目しています。
教団の結びつきには、信仰と、宗主・門徒の間の合意が働いていました。構成員の階層、地域の組織、教団内の関係を合わせることで、動員と活動の仕組みを考えられます。
1526~1553年の出来事を比較する
| 年代 | 地域 | 出来事 | 秩序に関わる動き |
|---|---|---|---|
| 1526年 | 今川領国 | 氏親の今川仮名目録 | 領国内の裁判基準と私闘規制 |
| 1532年 | 山科 | 山科本願寺の焼亡 | 六角定頼・法華宗徒らによる攻撃 |
| 1536年 | 京都 | 天文法華の乱 | 延暦寺側・六角氏らによる法華宗勢力への攻撃 |
| 1553年 | 今川領国 | 義元の仮名目録追加 | 領国支配の法の整備 |
今川氏は、家臣らの私闘を抑え、領主の裁定権を強めようとしました。京都では、既存の武家権力、寺社、町の人々が競合し、宗教組織の武力が都市の秩序に大きく関わりました。
二つの地域では、秩序を担う組織と、その仕組みが異なります。比較の共通点は、争いの裁定と武力の管理をめぐる主導権です。
室町幕府の権威が揺らぐ前史は、関連記事「権威はどう立て直され、どう揺らいだか|1428〜1449年のフランス・明・室町日本」から確認できます。
まとめ|法と武力から戦国の秩序を捉える
今川仮名目録は、戦国大名が法と裁判を通じて領国をまとめようとしたことを示します。喧嘩両成敗は、私的な武力衝突を抑え、裁定権を領主へ集める原則でした。
京都では、法華衆、本願寺門徒、武家、寺社が協力と対立を繰り返しました。1532年の山科本願寺焼亡と1536年の天文法華の乱には、宗教、地域社会、政治の関係が表れています。
戦国期の秩序は、法を定める大名と、地域で活動する寺院・村落・都市の組織との関係から捉えられます。復習では、氏親と義元の制定年、喧嘩両成敗の原則と条文上の扱い、1532年と1536年の攻撃側を説明してみましょう。「大名が私闘を抑えた理由」「京都で宗教組織が武装した背景」を添えると、三つの用語が政治と社会の仕組みに結びつきます。
参考資料
- 明治大学博物館「博物館所蔵資料紹介」:1526年と1553年の法、家臣団の私闘規制。
- 同館「学芸研究室から(第11回)今川仮名目録」:東国の戦国法、裁判の対象と自力救済。
- 国立国会図書館サーチ「今川仮名目録」:制定者と写本の書誌情報。
- 静岡市「シンポジウム 今川館の姿にせまる」:氏親33条と義元の追加21条。
- 畠山亮「戦国大名武田氏における暴力の規制について(1)」:今川仮名目録第8条の全文と喧嘩規制の研究。
- 京都市山科区「山科本願寺跡とその周辺」:寺内町の繁栄と1532年の焼亡。
- 京都市考古資料館「天文法華の乱の遺跡」:法華一揆の背景、二十一箇寺、城砦的な防御施設。
- 本願寺山科別院「本願寺山科別院について」:1532年8月の焼亡と大坂への移転。
- 齋藤宣裕「中世日蓮教団における法華一揆の研究」:町衆と構成員、自衛と武家政権をめぐる複数の見方。
- 神田千里「戦国期本願寺教団の構造」:武士層を含む門徒と教団内の協議・合意。
情報確認日:2026年10月11日

