宅建業

宅建のお勉強

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これまで働いていた会社が不動産関連会社だったので、在職中に取ろうかと考えたが、取ったところで報酬が上がるわけではないので、業務で必要な時だけネットで調べるぐらいだった。

変な話だが、せっかく経験したのでこの際、受験しようと思う。そこでこれから、時々勉強日誌も書いていく。まず、攻略方法をしらべたら、宅建業法⇒その他の法令⇒権利関係の順でやった方が効率がいいらしい。早速、テキストをと思ったが、思いとどまって過去問を買うことにした。資格本は分厚いので、以前は自分で切って持ち歩いたりしたが、今は分冊になるようになってるようだが、それでも病気進行中の私にとっては重いので、Kindle一択である。Amazonで調べたが、これは文字が拡大できないパターンのようなので、テキストを思いとどまったのは正解だった。分野別に揃えようかと思ったが、とりあえず問題集はアプリ「ノウン」連動型のLECの「出る順一問一答」に決めた。これは正解で、文字の大きさ問題は解消された。これから勉強する人にはお薦めだ。

では、宅建業法から始める。

1.宅建業の意味 15問

要点 宅地とは、登記に関係ない。
不特定多数の者に反復継続して売却する場合は宅建業免許が必要。
用途地域内の土地であっても、道路、公園、河川、広場、水路は宅地でない。
媒介・代理業者を介しても自ら売買だから、免許必要。
自ら賃貸(転貸も)免許不要。
賃貸管理も免許不要。
ひっかけ?自社の従業員のみに売却は免許不要。
国及び地方公共団体は免許不要。地方住宅供給公社は公共団体。
信託会社も免許不必要、ただし国交大臣に届け出。

全問正解。常識でわかるかな?ただ、用途地域とかは初学の人は初耳だろうから、こだわらないで、赤字のところだけ覚えればいい。

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Perter Kim
Perter Kim

キャリアの初めは左翼系新聞記者、その後は遊技業経営者、パチスロメーカー管理者、印刷会社コンサル、貿易会社経営者、不動産会社経営者と約40年間働き続け、59歳で難病・壊死性筋炎と確定、60歳から自分すら破壊するシヴァ神にあやかって、これから世間に反逆をしてやろう!

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