宅建業

宅建業法⑥ 報酬額の制限

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本日の易
䷁ 坤為地(こんいち)気迷いが多く決断つかず、世話苦労が多いとき。強力なリーダーに従い、縁の下の力持ちに徹すると吉。目上に従うことで、徐々に叶う。気長に継続的に努力すること。

片方から売買の媒介を依頼された場合
代金 200万円以下     代金の5%
200万円超400万以下 代金の4%+2万円
400万円超      代金の3%+6万円

双方から売買の媒介を受けた場合
上記を両方から受け取ることができる。

片方から売買の代理を受けた時
上記表の2倍。双方代理は禁止されているため、一方からしか受け取れない。

双方から売買の代理を受けた時
売主・買主双方が同意した場合は双方代理が認められている。この場合は、
2倍の報酬を双方から合計で受け取る。

片方から媒介、他方から代理の依頼の場合
同上。

交換の媒介の依頼を受けた時
交換は高いほうの価額を基準にして計算。

 

複数の業者が関与した場合
①依頼者の一方から受領できる報酬限度内で②業者全員の報酬額が、一人の業者に依頼した場合の限度内。

 

消費税の取り扱い
売買交換 土地は非課税、建物は課税対象。
本体価格で計算する。課税業者ならば、報酬額に10%上乗せ。免税業者なら4%上乗せ。

貸借の媒介・代理の報酬
依頼者の双方から借賃1か月が限度(居住用建物の場合)店舗は2倍。

権利金等がある場合
売買代金とみなして報酬計算し、借賃1か月分と比較して高いほうを限度額とする。

賃貸の消費税の取り扱い
課税対象、居住用建物以外の建物の賃料及び権利金等
非課税、土地の代金、居住用建物の賃料及び権利金等

必要経費の請求
原則・認められない
例外・特別の広告費や遠隔地の調査は、依頼者の依頼があれば認められる

400万円以下の低廉な空き家等の売買は特例として、費用を受け取れる。
ただし、18万円(税別)まで。

 

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Perter Kim
Perter Kim

キャリアの初めは左翼系新聞記者、その後は遊技業経営者、パチスロメーカー管理者、印刷会社コンサル、貿易会社経営者、不動産会社経営者と約40年間働き続け、59歳で難病・壊死性筋炎と確定、60歳から自分すら破壊するシヴァ神にあやかって、これから世間に反逆をしてやろう!

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