宅建業

宅建業法③広告規制

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8.広告規制

ここは常識で解ける。

9.重説

論点 買主または借主に対して行う。
業者同士なら省略できる。
宅建業者はすべて義務。
売買代金や交換差金・借賃の額は、説明対象ではない。
移転登記の申請時期は説明対象でない。
物件の引き渡しの時期は説明対象でない。
契約不適合担保責任の定めは任意記載で重説では不要。
危険負担も任意記載で重説は不要。
区分所有の賃借の場合、共用部分の定めは重説のではない。
物件の引き渡し時期については、必ず記載。
解除に関する定めは売買・賃貸のいずれも記載。

ここはもう2周は必要

10.その他業務上の規制

ここも常識で解ける。

11.自ら売主制限

①クーリングオフ
②手付の額・性質の制限
③手付金等の保全処置
④損害賠償額の予定等の制限
⑤自己の所有に属しない物件の契約締結の制限
⑥契約不適合責任についての特約の制限
⑦割賦販売契約の解除等の制限
⑧所有権留保等の禁止

ここは丁寧にやらないとダメだ。

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Perter Kim
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キャリアの初めは左翼系新聞記者、その後は遊技業経営者、パチスロメーカー管理者、印刷会社コンサル、貿易会社経営者、不動産会社経営者と約40年間働き続け、59歳で難病・壊死性筋炎と確定、60歳から自分すら破壊するシヴァ神にあやかって、これから世間に反逆をしてやろう!

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