広告 宅建士 資格試験

宅建士 建築基準法①用途規制

要点ばかり書いているが、ちゃんと過去問もやってます。
6月は模試があるので、来週までにその他の法令を終わらせて、民法はぶっつけ本番で受けるつもり。

 

 

1.用途規制

①すべての用途地域において建築できるもの

寺院・教会・神社、派出所・公衆電話所、診療

所・公衆浴場、保育所、幼保連携型こども園

②住宅
工業専用地域以外は建築できる。

老人ホーム・福祉ホーム・図書館・博物館・美術

館も同じ規制

③店舗・事務所

第1種低層住宅専用地域では、1/2以上が住居部

分で日用品の販売を主たる目的とする店舗・食

堂・喫茶店・事務所でなければならない。しかも

50㎡以下。

 

第2種低層住宅専用地域は床面積150㎡以内でかつ2

階以下。

 

田園住居地域では、500㎡以内で2回以下の部分

が地域で生産された農産物の販売を主たる目的とす

る店舗、農業の発展を促進するために必要な店舗。

 

④学校

工業地域と工業専用地域では建築できない。

大学は第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居

地域で建築できない。

小・中・高は建築できる。

⑤医療衛生施設

診療所はすべての用途地域で建築できる。

病院は工業地域・工業専用地域、第1種・第2種低層

住居専用地域、田園住居地域では建築できない。

 

⑥工場

50㎡以内の原動機を使う小規模な工場は、第1種・

第2種住居地域でも建築できる。

準住居地域では、150㎡以下の自動車修理工場を建

築できる。

 

⑦料理店(一般の飲食店とは違う)

風俗営業施設は、商業地域と準工業地域にしか建築

できない。

 

⑧準工業地域に建築できないもの

個室月浴場が建設(商業地域のみ)

⑨用途地域の指定のない区域に建築できないもの

1,000㎡を超える店舗、飲食店、展示場、遊技場

等、劇場、映画館、園芸場は建築できない。

 

その他の用途規制

A)卸売り市場・火葬場・汚物処理場等ー都市計画

B)特別用途地区内の用途規制

国交大臣の承認を得て、地方公共団体が条例で緩和

することが可能。

C)居住環境控除用途誘導地区内の用途規制

同上

 

敷地が用途規制の異なる地域にわたる場合の取り扱い

過半の属する地域の用途規制に

 

 

 

 

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