要点ばかり書いているが、ちゃんと過去問もやってます。
6月は模試があるので、来週までにその他の法令を終わらせて、民法はぶっつけ本番で受けるつもり。
1.用途規制
①すべての用途地域において建築できるもの
寺院・教会・神社、派出所・公衆電話所、診療
所・公衆浴場、保育所、幼保連携型こども園
②住宅
工業専用地域以外は建築できる。
老人ホーム・福祉ホーム・図書館・博物館・美術
館も同じ規制
③店舗・事務所
第1種低層住宅専用地域では、1/2以上が住居部
分で日用品の販売を主たる目的とする店舗・食
堂・喫茶店・事務所でなければならない。しかも
50㎡以下。
第2種低層住宅専用地域は床面積150㎡以内でかつ2
階以下。
田園住居地域では、500㎡以内で2回以下の部分
が地域で生産された農産物の販売を主たる目的とす
る店舗、農業の発展を促進するために必要な店舗。
④学校
工業地域と工業専用地域では建築できない。
大学は第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居
地域で建築できない。
小・中・高は建築できる。
⑤医療衛生施設
診療所はすべての用途地域で建築できる。
病院は工業地域・工業専用地域、第1種・第2種低層
住居専用地域、田園住居地域では建築できない。
⑥工場
50㎡以内の原動機を使う小規模な工場は、第1種・
第2種住居地域でも建築できる。
準住居地域では、150㎡以下の自動車修理工場を建
築できる。
⑦料理店(一般の飲食店とは違う)
風俗営業施設は、商業地域と準工業地域にしか建築
できない。
⑧準工業地域に建築できないもの
個室月浴場が建設(商業地域のみ)
⑨用途地域の指定のない区域に建築できないもの
1,000㎡を超える店舗、飲食店、展示場、遊技場
等、劇場、映画館、園芸場は建築できない。
その他の用途規制
A)卸売り市場・火葬場・汚物処理場等ー都市計画
B)特別用途地区内の用途規制
国交大臣の承認を得て、地方公共団体が条例で緩和
することが可能。
C)居住環境控除用途誘導地区内の用途規制
同上
敷地が用途規制の異なる地域にわたる場合の取り扱い
過半の属する地域の用途規制に。