①都市計画法
①一定の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要があるとして指定されて区域を都市計画区域という。行政区画とは関係ない。
②都市計画区域は都道府県が指定する。ただし、複数にわたる場合は、国交大臣が指定する。
2)純都市計画区域
①都市計画区域以外の一定の区域に指定される。
②都道府県が指定する。
③定めることができること ・用途地域・特別用途地区・高度地区・特定用
途制限地域 など
定めることができない ・区域区分・高度利用地区・高層住宅誘導地
区・特例容積率適用地区・防火地域、準防火
地域・市街地開発事業 など/
3)区域区分の定め
①都市計画区域 すでに市街地を形成している区域 及び概ね10年以内に優先的にかつ計画的に市街化を図るべき区域
②市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域/
※ 「主として」がつく用途地域(住居第2種、あとは4文字5文字)
住居系 第2種低層住宅専用地域、第2種中古高層住宅専用地域、第2種
住居地域
商業系 商業地域
工業系 準工業地域、工業地域
4)用途地域と市街化区域・市街化調整区域
①市街化区域 必ず用途地域を定める。
②市街化庁調整区域 原則として定めない。
5)用途地域を指定することによる制限
①必ず定める 容積率の限度、建蔽率の限度(商業地域を除く)、高
さの限度(第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居
地域のみ)10㎡か12㎡
②必要な場合 地樹面積の最低限度(200㎡を超えない範囲)
6)補助的地域地区
①特別用途地区 用途地域の指定を補完
②特例容積率適用地区 建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用
を図る
③高度地区 高さの最高減と又は最低限度を定める
④高度利用地区 容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、
建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める
⑤高層住宅誘導地区
用途地域以外で定められるもの
①特定街区 その街区における容積率、高さの最高限度及び壁面の位置
制限
②防火地域・準防火地域 火災の危険を防除するため
③景観地区 良好な景観の形成を図る
④風致地区 風致を維持するため定める地区
用途地域外にのみ定められる
特定用途制限地域 良好な環境形成・保持のため合理的な土地利用
※用途地域内は特別高い
7)都市施設
①定めることができる場所 都市計画区域外にも定められる
②市街化区域 道路・公園・下水道
③住居系用途地域 義務教育施設を必ず定める。
8)地区計画
①地区計画 良好な環境を整備、開発、保全するための計画
②指定できる区域 用途地域が定めれている、定められていない区域の
一定の区域
③建築等の届出 ①再開発等促進区、開発整備促進区、地区整備計画が
定めれている区域では行為着手の30日前まで。
土地の区画形質の変更、建築物の建築
②市町村長は計画変更の勧告をすることができる。
9)都市計画の決定権者
①原則として都道府県または市町村、複数に渡る場合は国交大臣及び市
町村
②市町村が定めた都市計画が都道県が定めた計画と抵触するときは都道府県が優先
③純都市計画区域内の都市計画は、都道府県または市町村
10)都市計画の決定手続き
①原案作成、必要があると認めた時は公聴会開催等住民の意見を反映させるための必要な措置を講ずる
②原案を公表し住民などの意見を求める 2週間広告、住民からの意見書を求める
③審議会
都道府県が決定する場合 関係市町村の意見を聴く、都道府県都市計画審議会の議を経る、国交大臣に協議・同意
市町村が決定する場合 市町村都市計画審議会の議を経る
都道府県知事に協議する(同意は必要ない)
④都市計画の決定⇒告示 告示があった日から効力
11)開発行為の許可制
原則として都道府県知事の許可(開発許可)を受けなければならない。
開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
第1種特定工作物 プラント
第2種特定工作物 ゴルフコース、1ha以上の野球場・テニス場・動物園その他の運動・レジャー施設や墓園など
許可不要の開発
①公益上必要な建築物を建築するため行うもの
②都市計画事業の施行として行うもの等
③規模の小さいもの
④森林漁業用建築物を建築するために行うもの
特例:国の機関または都道府県等と知事の協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされる。
手続:事前、公共施設管理者と協議・同意を得る
設置される公共施設の管理者と協議
土地権利者の相当数の同意
1ha以上の開発行為は有資格者の設計必要
宣誓後、必ず書面
許可⇒開発登録簿に登録、工事施行、完了届
出、検査、検査済証の交付
不許可⇒文書による理由の通知
開発審査会に審査請求可能
内容の変更
原則、都道府県知事の許可(軽微な変更はいら
ない)
工事を廃止した場合
遅滞なく、都道府県知事に届出
人の変更
一般承継⇒当然に承継
特定承継⇒都道府県知事の承認
12)開発許可を受けた開発区域内における建築規制
造成工事期間中
原則;建築物の建築、特定工作物の建設をしてはいけない
例外;①仮設建築物・特定工作物の建築
②都道府県知事が支障がないと認めた時
③不同意の土地所有者等が建築物・特定工作物を建築
するとき
工事完了の広告後
原則;予定建築物・特定工作物以外の新築・新設はできな
い。
改築、用途を変更してはならない
例外;都道府県知事が許可したとき
用途地域等が定められているとき
13)開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築規制
市街化調整区域 都道府県知事の許可
その他の区域 許可なく建築できる(用途規制などは及
ぶ)
田園住居地域内の農地の区域内における建築等の規制
許可が必要な行為、田園住居区域内の農業の区域内における営農環境の悪化を防止するため。市町村の許可
許可を要しない行為、現に農業を営むために行う造成、非常時災害のため必要な応急処置