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建築基準法 単体規定など

本日の易
䷜ 坎為水(かんいすい) 困難や悩みが長く続く時。無理に困難から脱出しようとすると、かえって事態が悪化する。信念をもって耐え忍ぶこと。現状維持に努めること。

 

 

建築物の構造

 

1.大規模な建築物については、構造計算によって安全性確保が確かめられたもの。
①高さ60m超の建築物
②高さ60m以下の建築物
・木造で高さ13m超、軒の高さ9m超のいずれかを満たす建築物
・鉄筋造で、地階を除く階数4以上の建築物、鉄筋コンクリート造又は

・鉄骨鉄筋コンクリート造で、高さ20m超の建築物
③高さ60m以下の建築物の内、②の建築物を除き、
・木造で階数3以上、延べ面積500㎡超のいずれかを満たす建築物
・木造以外で、階数2以上、延べ面積200㎡超のいずれかを満たす建築


・主要構造部の一定部分を石造、レンガ造、コンクリートブロック造等

の構造とした建築物で、高さ13m超、軒下9m超のいずれかを満たす

建築物
2.木造建築物等で、延べ面積3,000㎡超、高さ16m超、地階を除く階数4

以上のいずれかを満たす建築物は、原則としてその特定主要構造部を耐

火構造にしなければならない。
3.延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、耐火建築物、準耐火建築物など

を除き、原則として防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効

に区画し、かた、各区画における床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内

としなければならない。
4.住宅の居室、学校の教室、病院の病室などで地階に設けるものは壁床の

防湿措置など衛生上必要な技術的基準に適合するものとしなければなら

ない。
5.居室には、原則として採光及び換気のための窓その他の開口部を一定以

上の大きさで設けなければならない。なお、この開口部は日照を受ける

ことができるものである必要はない。

 

建築設備

 

1.高さ20mを超える建築物には、避雷針設備
2.高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機

 

建築協定

 

適用区域  市町村の条例で定めた一定の区域
協定の主体 土地の所有者など
協定の目的 建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準
協定の効力 公告後に土地所有者等になった者に対しても効力が及ぶ
手続    特定行政庁の認可
締結・・・全員の合意⇒申請⇒認可⇒公告
変更・・・全員の合意⇒申請⇒認可⇒公告
廃止・・・過半数の合意⇒申請⇒認可⇒公告
一人協定  認可の日から3年以内に協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することとなった時から
その効力が生ずる。

建築基準法の適用されない場合

 

①文化財保護法にてって国宝、重要文化財などとして指定又は仮指定された建築物
②建築基準法などが改正され、それが適用される際、現に存する建築物やすでに建築の工事中の建築物などが、改正された規定に適合しない場合、その適合しない部分(既存不適格建築物、3条2項)

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