広告 宅建士 資格試験

宅建業 宅建士・営業保証金・弁済業務保証金

5.宅地建物取引士
要点 専任の宅建士はその勤務先の商号・名称が変更したら、申請必要。
免許替えの場合は勤務先の免許証番号が変わるので、取引士の変更申請必要。
本籍変更の場合は、本人が遅滞なく変更の申請必要
事務禁止処分中も商号変更は申請必要。
死亡は知った日から30日以内に届け出。
発散手続開始決定は本人が30日以内に都道府県知事に届け出。
禁固刑を受けたら本人が都道府県知事に届け出必要。
試験を受けた都道府県知事に登録申請。
更新の際は、都道府県知事が指定する講習を申請前6か月以内に行われる法定講習を受ける必要。
宅建士証は常に提示、過料10万
書き換えは氏名住所の変更のみ

6.営業保証金・弁済業務保証金
保証金供託から保証協会加入の場合、公告なしで取り戻しできる。
保証協会に加入する前までに分担金を納付、金銭のみ。
保証協会社員が新たに事務所設置する場合は、設置ご2週間以内に分担金を納付。
還付請求する者は、保証協会の認証を受けて、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に還付請求。
不足になった場合は通知を受けてから2週間以内に供託。
社員の地位を失ったら1週間以内に供託金。
公告をするのは保証協会
特別弁済業務保証金分担金は1か月以内

7.媒介・代理契約
専属専任の場合は、5日(営業日除く)以内にレインズに登録。
専任の場合は、7日(営業日除く)以内にレインズに登録。
専属専任・専任は3か月以内の有効期間
依頼者の更新の申し出が必要
宅建業法上賃貸媒介契約には規制が係らない。媒介契約書面は必須ではない。
媒介契約書は宅建業者が行う。宅建士が行うものではない。
媒介契約書書面には、①物件特定②売買価格又は評価額③媒介のかたち④調査あっせん⑤報酬⑥有効期間⑦解除に関する事項⑧レインズへの登録に関する事項⑨媒介契約違反の場合の措置⑩標準媒介契約約款に基づくか否か、を記載。
契約成立時には遅滞なく、①登録番号②取引価格③契約成立年月日をレインズに通知。

ここはもう一度やる必要がありそうだ。

 

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