広告 宅建士

宅建業の勉強②

ペースをあげないといけない。宅建業法は来週までに終わらせよう。

②事務所の設置
要点 本店は常に事務所
報酬額を掲示
標識は掲示、免許は不要
取引「帳簿」は年度末から5年間、自ら売り主の場合は10年間保存
従業員名簿は最新更新から10年間保存
従業員名簿は各事務所ごとに備える。(業務停止処分、50万以下の罰金)
従業員名簿には宅建士であるか否か記載。
従業者証明書を携帯させなければならない。
取引関係者には従業員証明書の提示を請求する権利

5点セット 標識・報酬額・帳簿・名簿・専任宅建士

③免許の申請
要点 県をまたげば大臣免許。
(ひっかけ)業務を行うだけなら、免許不要
破産は復権を得れば、直ちに免許を受けられる。
成年者と同一の行為を有する未成年は免許を受けられる。
暴力団は離脱後5年を経過しないと免許は受けられない。
執行猶予は終了後、忠地に免許を受けられる。
欠格事由(脅迫罪)罰金刑は5年間免許は受けられない。
欠格事由(傷害罪)懲役2年、だが控訴中は免許を受けることができる。
過料は免許を受けることができる。
不正手段、業務停止処分で特に情状が重い、業務停止処分に違反した場合の取消は5年間受けることができない。
(ひっかけ)業務停止処分は免許を受けることができる。
傷害罪で罰金刑は免許不可
業務妨害で罰金刑はOK
宅建業違反の罰金刑は免許不可
道交法違反の罰金刑はOK
支店代表者(政令で定める使用人)の脅迫による罰金刑は不可
免許換えは新規だから、有効期限5年
選任の宅建士は変更したら届け出。
37点/44点 うっかりミスが取りこぼし。大体は常識的に考えて取れる。

④事務所以外の場所の規制
要点 案内所にも標識は必要
複数の展示会でもそれぞれの標識は必要
案内所に帳簿は不必要
案内所は設置する業者が標識を掲示、届け出。
案内所は10日前に届け出。
7点/7点

 

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