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宅建士試験 所得税

所得税の基本的枠組み

 

課税主体
課税客体譲渡所得の場合、資産の譲渡による所得
納税義務者譲渡所得の場合、自己所得の不動産(資産)を譲渡した個人

 

一般的な税率

区分所得税額
課税長期譲渡所得金が宇15%
課税短期譲渡所得金額30%

 

短期譲渡所得の税率の特例

適用される場面課税短期譲渡所得金額
①国、地方公共団体へ譲渡した場合

②収用交換等により譲渡した場合

③その他

15%

 

特例措置のまとめ

課税標準税率税額
3000万円控除

5000万円控除

買換えの特例

課税の繰り延べ

譲渡損失の繰越控除

短期譲渡所得の課税の特例

長期税率

居住用財産の軽減税率

優良住宅地の軽減税率

住宅ローン控除

 

特別控除の特例

まとめ

①収用交換等の場合5000万円(租特法33条の4)
②居住用財産を譲渡した場合3000万円(租特法35条)
③特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合2000万円(租特法34条)
④特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合1500万円(租特法34条の2)
⑤農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合800万円(租特法34条の3)
⑥低未利用土地等を譲渡した場合100万円(租特法34条35条の3)

 

特定の買換えの特例の適用要件

譲渡資産①個人がその居住の用に供している家屋であること、もしくは居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものであること

②居住期間が10年以上であること

③所有期間が10年を超えていること

④配偶者、直系血族、生計を一にする親族、内縁の妻または夫など、特別な関係にある者への譲渡ではないこと等

⑤譲渡に係る対価の額が1億円以下であること(平成26年1月1日以降の譲渡から適用)

買換資産①家屋の侍従の用に供する部分の床面積が50平米以上であること

②①の家屋の敷地の面積が500平米以下であること

③譲渡資産をを譲渡した日の属する年の前年1月1日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に取得されること

④取得の日から譲渡資産を譲渡した日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供される(又は供される見込みである)こと

⑤建築後使用されたことのある一定の耐火建築物である場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること(一定の耐震基準を満たす住宅の場合には、建築年数が25年を超えるものでもよい)等

その他その年、前年又は前々年に3000万円控除(空き家に係る譲渡所得の特別控除を除く)、居住用財産の軽減税率などの適用を受けていないこと等

 

軽減税率の特例

譲渡益
①居住用財産の軽減税率(所有期間が10年超)6000万円以下の部分6000万円を超える部分
10%15%
②優良住宅地の軽減税率(所有期間5年超)2000万円以下の部分2000万円を超える部分
10%15%
③長期税率
(所有期間5年超)
一律15%

住宅ローン控除

居住開始年令和6年1月1日から令和7年12月31日
控除期間居住の用に供した日の属する年以後13年間
控除対象額省エネ基準適合住宅3000万円

認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅4500万円)

控除率0.7%
床面積要件50㎡以上
(40㎡以上50㎡未満の場合、令和5年末までに建築確認を受け、合計所得金額1000万円以下)
所得要件2000万円以下であること
既存住宅の取得の場合・控除期間は10年間

・控除対象額は2000万円

・新耐震基準に適合している住宅用家屋※

その他居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除との併用適用、5000万円特別控除との併用適用は認められる。

※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋と見なされる。

 

特例相互の適用関係

課税標準税率
①5000万円特別控除

②3000万円特別控除

③買換え特例

④課税の繰り延べ

A 居住用財産の軽減税率

B 優良住宅地の軽減税率

(1)重ねて適用することができるのは、①A(5000万円控除と居住用財産の軽減税率)、②A(3000万円控除と居住用財産の軽減税率)の2つの組みあわせである。

(2)これ以外の組合せ(③A、④A、①B、②B、③B、④B)は、重ねて適用されない。

(3)住宅ローン控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除・損益通算との併用適用は認められる。

3000万円控除と5000万円控除はいずれか選択適用となる。

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