所得税の基本的枠組み
課税主体 | 国 |
課税客体 | 譲渡所得の場合、資産の譲渡による所得 |
納税義務者 | 譲渡所得の場合、自己所得の不動産(資産)を譲渡した個人 |
一般的な税率
区分 | 所得税額 |
課税長期譲渡所得金が宇 | 15% |
課税短期譲渡所得金額 | 30% |
短期譲渡所得の税率の特例
適用される場面 | 課税短期譲渡所得金額 |
①国、地方公共団体へ譲渡した場合 ②収用交換等により譲渡した場合 ③その他 | 15% |
特例措置のまとめ
課税標準 | 税率 | 税額 |
3000万円控除 5000万円控除 買換えの特例 課税の繰り延べ 譲渡損失の繰越控除 | 短期譲渡所得の課税の特例 長期税率 居住用財産の軽減税率 優良住宅地の軽減税率 | 住宅ローン控除 |
特別控除の特例
まとめ
①収用交換等の場合 | 5000万円(租特法33条の4) |
②居住用財産を譲渡した場合 | 3000万円(租特法35条) |
③特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 | 2000万円(租特法34条) |
④特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 | 1500万円(租特法34条の2) |
⑤農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 | 800万円(租特法34条の3) |
⑥低未利用土地等を譲渡した場合 | 100万円(租特法34条35条の3) |
特定の買換えの特例の適用要件
譲渡資産 | ①個人がその居住の用に供している家屋であること、もしくは居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものであること ②居住期間が10年以上であること ③所有期間が10年を超えていること ④配偶者、直系血族、生計を一にする親族、内縁の妻または夫など、特別な関係にある者への譲渡ではないこと等 ⑤譲渡に係る対価の額が1億円以下であること(平成26年1月1日以降の譲渡から適用) |
買換資産 | ①家屋の侍従の用に供する部分の床面積が50平米以上であること ②①の家屋の敷地の面積が500平米以下であること ③譲渡資産をを譲渡した日の属する年の前年1月1日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に取得されること ④取得の日から譲渡資産を譲渡した日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供される(又は供される見込みである)こと ⑤建築後使用されたことのある一定の耐火建築物である場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること(一定の耐震基準を満たす住宅の場合には、建築年数が25年を超えるものでもよい)等 |
その他 | その年、前年又は前々年に3000万円控除(空き家に係る譲渡所得の特別控除を除く)、居住用財産の軽減税率などの適用を受けていないこと等 |
軽減税率の特例
譲渡益 | ||
①居住用財産の軽減税率(所有期間が10年超) | 6000万円以下の部分 | 6000万円を超える部分 |
10% | 15% | |
②優良住宅地の軽減税率(所有期間5年超) | 2000万円以下の部分 | 2000万円を超える部分 |
10% | 15% | |
③長期税率 (所有期間5年超) | 一律15% |
住宅ローン控除
居住開始年 | 令和6年1月1日から令和7年12月31日 |
控除期間 | 居住の用に供した日の属する年以後13年間 |
控除対象額 | 省エネ基準適合住宅3000万円 認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅4500万円) |
控除率 | 0.7% |
床面積要件 | 50㎡以上 (40㎡以上50㎡未満の場合、令和5年末までに建築確認を受け、合計所得金額1000万円以下) |
所得要件 | 2000万円以下であること |
既存住宅の取得の場合 | ・控除期間は10年間 ・控除対象額は2000万円 ・新耐震基準に適合している住宅用家屋※ |
その他 | 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除との併用適用、5000万円特別控除との併用適用は認められる。 |
※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋と見なされる。
特例相互の適用関係
課税標準 | 税率 |
①5000万円特別控除 ②3000万円特別控除 ③買換え特例 ④課税の繰り延べ | A 居住用財産の軽減税率 B 優良住宅地の軽減税率 |
(1)重ねて適用することができるのは、①A(5000万円控除と居住用財産の軽減税率)、②A(3000万円控除と居住用財産の軽減税率)の2つの組みあわせである。
(2)これ以外の組合せ(③A、④A、①B、②B、③B、④B)は、重ねて適用されない。
(3)住宅ローン控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除・損益通算との併用適用は認められる。
3000万円控除と5000万円控除はいずれか選択適用となる。