広告 宅建士 資格試験

建築基準法 斜線制限・日影規制

斜線規制とは

建物の高い部分の位置を用途地域別に、より具体的に規制するのが斜線制限

種類

①道路車線制限

最上階表側から道路幅員含めて20m~50m 道路の上方を解放させることができる。

都市計画区域と準都市計画区域内のすべて地域に適応あり。

②隣地斜線制限(隣地境界線上方20mまたは31m)

第1種第2種低層住居専用地域、田園住居地域では、適用なし。

③北側斜線制限(1階の高さ5mまたは10m)

第1種第2種低層住居専用地域、田園住居地域と第1第2中高層住居専用地域に適用される。

十分じゃないので日影制限がなされる場合がある、第1種第2種中高層住居専用地域では、日影による高さの制限を受けている建築物については、北側斜線制限は適用されない。また、適用されない地域にわたる場合、適用地域に係る建築物の部分について、適用される。

 

日影規制とは

斜線規制は間接的に日照を保護するもの。高層建築物が多くたつようになったので、日影規制が設けられた。

一年の内最も日が短い冬至日を基準に、地方公共団体が適切な数値を選び、条例で定めることになっている。

住居系の用途地域と近隣商業地域及び準工業において適用される。商業地域、工業地域、工業専用地域には適用がない。

用途地域の指定のない区域にも日影規制が適用される。

用途地域内及び用途地域の指定のない区域でも、特に地方公共団体が条例で定める区域のみ適用される。

また、適用される建物は一定の規模以上のものに限られる。

第1湯第2種低層住居専用地域、田園住居地域

軒高さ7m超、または地階を除くかいすう以上

それ以外の対象区域

高さ10mを超える建物

同一敷地内に2つ以上の構築物がある場合

1つの建築物とみなす。

適用対象区域外の建築物でも、高さ10m超で冬至日に適用対象区域内に日影を生じさせる場合は、日影規制が適用されることになる。

 

第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域内

原則として、10m又は12㎡まで制限される。

 

 

 

-宅建士, 資格試験
-, , ,