債務不履行の種類・要件
態様(要件) | 約束を守ることが不可能になること | 約束の期日に遅れること ①履行が可能であること②履行期を過ぎること③道理履行の場合、菜園者が履行の提供をしていること |
効果 | 債権者は、損害賠償請求及び契約の解除をすることができる。 損害賠償請求、債権者の責めに帰すべき事由、必要契約の解除、不要 |
履行遅滞の時期
履行遅滞となる時期 | |
確定期限の場合 (○○年○月○日に引き渡す) | 期限が到来した時 |
不確定期限の場合 お父さんが死んだら引き渡す | その期限の到来した後に履行の請求を受けたとき又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早いとき |
期限の定めのない場合 引越時期を特に定めなかった場合 | 債務者が菜園者から履行の請求を受けたとき |
同時履行の抗弁権
内容 | 同時李王の抗弁園とは、相手方が債務のリオウをするまでは、自己の債務の履行を拒むことがでいるけんりをいう。 ①同時履行の抗弁権を有する債務者は履行を過ぎても履行遅滞とならない。 ②同時履行の関係にある契約を解除するためには、自己の債務のりこうを提供品けらばならない。 |
具体的事例 | ①同時履行の関係が肯定される場合 ・売買契約における登記協力義務と代金支払 ・解除による原状回復義務の履行 ・弁済と受取証書の交付 ・詐欺によって契約が取り消された場合の相互の返還義務 ・請負の目的物の引き渡しと報酬の支払い ・建物買取請求権が行使された場合の、土地明渡しと代金支払 ②同時履行の関係が否定される場合 ・被担保債務の弁済と抵当権の登記抹消手続き ・弁済と債権証書の返還 ・敷金の返還と建物明け渡し ・造作買取請求権が行使された場合の、建物明渡し代金支払 |
損害賠償額の予定
(1)当事者は、政務不履行について損害賠償額の予定をすることができる。この場合、債権者は、損害の発生及び損害額を証明することなく予定賠償額を請求することができる。
(2) 損害賠償額の予定は、必ずしも契約と同時にする必要は無く、また、金銭以外のものをもってすることができる。
(3)損害賠償額の予定は、履行の請求又は解除を妨げない。
(4)違約金は、これを損害賠償額の予定と推定する。
金銭債務の特則
金銭債務においては、不可抗力をもって抗弁とすることはできない。また、損害を受けた人は、その損害を証明しなくても賠償の請求をすることができる。
解除権発生の要件など
(1)解除権発生の要件
履行遅滞の場合 | 相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がなければ、契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除できない。期間 |
履行不能の場合 | 直ちに契約を解除することができる。 |
(2)解除権の行使
契約の解除は、当事者の一方的な意思表示により行われる。また、一度解除権を行使すると、これを撤回することはできない。
解除の効果
当事者間の効果 | ①当事者は、相互に原状回復義務を負う。原状回復義務を履行するに当たり、金銭を返還する場合、「受領の時」からの利息をつけて返還しなければならない。反対に物を返還する場合、「受領の時」からの使用利益と果実を返還しないければならない ②解除権を行使しても、損害賠償請求はできる。 |
第3者との関係 | 原状回復をするにあたり、当事者は、第3者の権利を害することはできない。ただし、目的物が土地や建物の場合、第3者の権利が保護されるためには、第3者が登記していることが必要である。 |
手付け解除
手付け解除の方法 | 買主は手付けを放棄し、売主はその倍額を現実に提供すれば、契約を解除することができる。 →売主が手付け解除する場合、手付け金の倍額を現実に提供しなければならない。 |
手付け解除の時期 | 相手方が履行に着手するまで →自らが履行に着手せいていても、相手方が履行に着手していなければ、手付け解除することができる。 |
手付け解除と債務不履行解除
①解約手付けが交付されても、債務不履行に伴う損害賠償の額は、手付けの額に制限されない。
②手付けにより契約が解除された場合、損害賠償請求をすることはできない。
③債務不履行を理由に解除した場合、手付けは買主に返還される。