本日の易
䷥ 火沢睽(かたくけい) 思い通りに物事が進展せずに、手違いや行き違いが発生する。特に対人関係での思い違いによるトラブルに注意。
農地法
農地・採草放牧地の意味
①農地 耕作の目的に供される土地
事実状態で判断され、登記簿上の地目は関係ない
休耕地(遊休化している農地)も、原則として農地
②採草放牧地 主として耕作又は養畜事業のために牧草とを栽培
したり放牧したりするための土地
権利移動、転用、転用目的権利移動
①権利移動(農地法3条)
農地又は採草放牧地について一定の権利を設定したり移転したりすること。対象となる権利は、所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利等で、抵当権は含まれない。
②転用(農地法4条)
自己の農地を農地以外の土地にすること。
③転用目的権利移動(農地法5条)
農地を農地以外の土地にするめ、又は、採草放牧地を採草放牧地以外の土地(農地を除く)にするために権利を移動すること。
農地法3条・4条・5条の規制
①権利移動3条規制 | ②転用4条規制 | ③転用目的権利移動5条規制 | ||
許可主体 | 農業委員会 | 都道府県知事等(農法委員会経由) | 都道府県知事等(農法委員会経由) | |
条件 | 条件を付けることができる | 条件を付けることができる | 条件を付けることができる | |
共通 | ①土地収用法により収用(転用)される場合 ②農林水産省令で定める場合 | ①土地収用法により収用(転用)される場合 ②農林水産省令で定める場合 | ①土地収用法により収用(転用)される場合 ②農林水産省令で定める場合 | |
非共通 | 国又は都道府県が権利を取得する場合 遺産分割・相続による取得 民事調停法に基づく農業調停による取得 | 国又は都道府県等が道路、農業用用排水施設等の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる姿勢の用にkっ要するために転用する場合 | 採草放牧地を農地にする場合(ただし3条で規制される) | |
非共通 | 国又は都道府県が権利を取得する場合 遺産分割・相続による取得 民事調停法に基づく農業調停による取得 | 採草放牧地の転用 耕作の事業を行うものがその農地2アール未満に限る)をその者の農作物のいくしもしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合 | 採草放牧地の転用 耕作の事業を行うものがその農地2アール未満に限る)をその者の農作物のいくしもしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合 | |
市街化区域内の規制 | なし(許可必要) | あらかじめ農業委員会へ届け出れば許可不要 | あらかじめ農業委員会へ届け出れば許可不要 | |
許可・届出がない場合 | 効力を生じない | 効力を生じない | ||
い場合 | 工事停止命令原状回復命 | 工事停止命令原状回復命令等ができる | ||
罰則 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |