広告 宅建士 資格試験

建築基準法 建蔽率・容積率

本日の易
䷩ 風雷益(ふうらいえき) これまで停滞していた場合、今後は何事においても順調となる。
ただし、現在すでに順調であれば、運気下降の始まりを表す。気の緩みから失敗や損害を被るため、注意を怠らないこと。

 

建蔽率=建築面積÷敷地面積

建蔽率の制限

1.用途地域ごとに都市計画において定めれれた数値を超えてはならない。

2.次の場合には、建蔽率の制限を10分の1を加えた数値まで緩和する。

①特定行政庁の指定する角地の建築物
②準防火地域内の耐火建築物等又は準耐火建築物等

③建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内の耐火建築物

3.商業地域などの建蔽率の限度が10分の8と定められた地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限を適用しない。

 

敷地が建蔽率制限の異なる地域にわたる場合

それぞれの地域の建蔽率の最高限度の数値にその地域に係る敷地の敷地全体に占める割合を乗じた合計が、その敷地全体の建蔽率の最高限度になる。

 

容積率=延べ面積÷敷地面積

容積率の制限

1.建築物の容積率は、用途地域に関する都市計画で定められた数値以下でなければならない。

2.前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率は、原則として、その幅員のメートルの数値に、①住居系の用途地域においては10分の4②それ以外の地域においては10分の6を乗じたもの以下でなければならない。

 

容積率の規制の緩和・敷地が容積率制限の異なる地域にわたる場合

1.容積率の規制の緩和

①容積率算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、参入しない。

②容積率算定の基礎となる延べ床面積には、エレベータ昇降路(シャフト)の部分の床面積は、参入しない。

③容積率算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階で住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅または老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1までは、参入しない。

2.敷地が容積率制限の異なる地域にわたる場合

複数の地域にわたる場合には、それぞれの地域の容積率の最高限度の数値にその地域に係る敷地の敷地全体に占める割合を乗じた数値の合計が、その敷地全体の容積率の最高限度となる。

 

敷地面積の最低限度の制限

1.建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画でその最低限度がさだめっれた場合は、その最低限度以上でなければならない。都市計画で建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200㎡を超えてはならない。

2.商業地域などで都市計画に建蔽率の限度が10分の8と定められた区域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、敷地面積の最低限度の制限は適用されない。

 

 

 

-宅建士, 資格試験
-, , ,