内容 | 注意点 | |
履行の追完請求 | 買主は、①目的物の補修②代替物の引渡③不足分の引渡のいずれかを選択して売主に請求することができる。 | 売主は、買主に不相当な負担をかする者ではないときは、買主が請求した報酬と異なる方法に履行の追完をすることができる。 |
代金減額請求 | 買主は、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、期間内に追完がない場合、代金減額請求をすることができる。 | 「追完不能」「追完拒絶の意思を明確に表示している」場合等は、催告不要である。 |
損害賠償請求 | 買主は、契約不適合により損害が生じたい場合、損害賠償請求をすることができる。 | 売主に責めに帰すべき事由がある場合に限り。 |
契約の解除 | 買主は、相当の期間を定めて、履行の追完の催告をし、期間内に追完がない場合、契約の解除をすることができる。 | ・相当な期間が経過したときにおいて不適合が軽微である場合、契約の解除をすることがはできない ・「追完不能」「追完拒絶の意思を明確に表示している場合」等は、催告不要である。 |
その他の注意点
・目的物の種類・品質の不適合(数量・権利の不適合は除く)の場合、買主は、不適合を知った時から1年以内に売主にその不適合を通知しなければならず、この期間内に不適合をしり、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
・上記の通知等は別に、債権の消滅時効の適用があり、目的物の引渡を受けた時は10年で時効消滅する。
・売主に責めに帰すべき事由がない場合、買主は損害賠償請求をすることができないが、他の権利(追完、減額、解除)は構想することができる。
・買主の責めに帰する事由がある場合、買主は履行の追完請求、代金減額請求、契約の解除いずれもできない(損害賠償請求は、過失相殺の対象となる)
・売主が、契約不適合責任を負わない特約は有効である。ただし、売主がその不適合を知りながら買主に告げな言った事実及び自ら第3者のために設定し又は第3者に譲り渡しは権利については、その責任を免れることはできない。
相続
相続人 | 相続分 | 注意事項 |
配偶者と子が相続人の場合 | 配偶者=2分の1 子 =2分の1 | 子(摘出子・非摘出子・胎児を含む)の相続分の平等 |
配偶者と直系尊属が相続人場合 | 配偶者=3分の2 直系尊属=3分の1
| 直系尊属の相続分は平等 |
配偶者と兄弟姉妹が相続員の場合 | 配偶者=4分の3 兄弟姉妹=4分の1 | 1筐体姉妹の相続分は平等 2片親の違う兄弟姉妹は他の者の2分の1 |
相続の承認・放棄
意味 | ・単純承認→相続人が被相続人の権利義務を無限に相続すること ・限定承認→相続財産の限度でのみ相続債務・遺贈を弁済するという限定をつけて相続すること。 ・放棄→相続財産を一切承継しない旨の意思表示のこと。 |
時期 | ・承認・放棄は、相続開始を知って時から3ヶ月以内にしなければならない。 →期間内に限定承認・放棄をしなかった場合、単純承認とされる。 ・相続開始前の相続放棄は認められない
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方法 | ・限定承認・放棄は、海底裁判所へ申述しなければならない。 ・相続人が数人ある場合の限定就任hあ、挙共同相続人の全員が共同して行わなければならない。 |
撤回・取消の可否 | ・相続の承認・放棄の撤回はできない。ただし、錯誤・詐欺等による取消等を主張することはできない。 ・この取消等の主張は、家庭裁判所への申述によらなければならい亜。 |
遺言の特徴
遺言の方式 | 遺言は法律上定められた方式に従って行わなければならない。 |
遺言能力 | 満15歳に達した者は遺言をすることができる。 →未成年であっても、満15歳になれば単独で遺言をすることができる。 |
遺言の撤回 | 遺言hあいつでも事由に撤回できる →前の遺言と後の遺言とが抵触部分については後の遺言で前の結いごを撤回した者とみなされる。するときは、 |
検認 | 自筆証書遺言及び秘密証書遺言による遺言の保管者は、原則として湯銀所を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 →検認は、遺言書の形式等の検査・確認し、その保存を確認するための形式的なものがあり、遺言の有効・無効を判定する者ではない(検認の手続きと遺言の効力とは無関係である) |