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宅建業法⑥ 住宅瑕疵担保履行法

今日の易
䷎ 地山謙(ちさんけん)苦労が多いが耐え忍ぶことで信用が倍増するとき。私利私欲を抑えて他人から信用されるような働きをすることで、次第に運気も上昇していく。地道な姿勢でチャンスを待つとよい。

住宅品質確保法の売主の瑕疵担保責任
瑕疵 ①構造耐力主要な部分②雨水の侵入を防止する部分
責任 ①損害賠償請求②解除③瑕疵補修請求④代金減額請求
期間 引き渡した時から10年間(特約で20年まで伸長できる)

特約 買主に不利な特約は無効

 

資力確保の措置

住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険への加入が義務

 

情報提供の義務

売買契約締結前までに、供託または保険の説明を書面にて行わなければならない。保険証券・記載すべき事項を記録したものを提供しなければならない。
宅建業法では、重要事項説明で①供託所の名称、所在地、②保険期間の名称、保健期間、金額及び対象となる瑕疵の範囲を説明しなければならない。

また、上記①、②の事項を37条書面にも記載義務。

 

基準日ごとに、基準日から3週間以内に免許権者に届け出なければならない。届けなければ、当該基準日翌日から起算して50日を経過した日以降は、契約締結ができない。

供託
床面積55平方メートル以下のものは2戸をもって1戸と数える。

 

 

 

 

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