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宅建業法 監督・罰則

本日の易

䷮ 沢水困(たくすいこん) 支障や障害があるため進展は望めない。金銭は不足し、人間関係も円滑さを欠く。今は忍耐の時。耐え抜いた先に運気が上がる時機が来る。

監督・罰則
1)指示処分

業務停止処分(1年以内)免許権者又は業務地の都道府県知事

免許取消処分      免許権者のみ
2)聴聞
原則、あらかじめ公開による訪問を行わなければならない。

例外 ①業者の所在地を確認できないことを理由に免許を取り消す場合

②豪奢の所在を確知できないことを理由に取り消す場合は、官報に

て公告し、その日から30日を経過しても申し出がない場合、聴聞を

行わずに、取り消すことができる。

3)罰則

懲役・罰金・過料

①不正手段による免許取得

②名義貸しで他人に営業させた

③業務停止処分に違反して営業

④無免許営業

⑤重要事項の不告知・不実告知の禁止違反

上記、個人業者は罰金刑、法人業者は1億円以下の罰金

上記以外 行為者の受けるべき罰則のうち罰金刑

 

宅建業法、終了

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