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建築基準法 壁の位置に関する規定

今日の易

䷷ 火山(かざんりょ) 運気が安定せず、落ち着くことが難しいとき。安らげる場所をなかなか見つけられず、不安や心配を感じる。焦っても仕方ないので、慎重に行動し、謙虚にふるまう姿勢が吉を招く。

謙虚な精神と知恵ある行動を心掛ければ確実に叶えられる。

 

1.第1種・第2種低層住居専用地域等内の外壁の交代距離の限度

第1種・第2種低層住居専用地域又は田園住居地域に関する都市計画には、必要であれば外壁の後退距離の限度を定めることができる。定められた場合は、原則として1.5m又は1m以上としなければならない。

 

2.壁面線の指定による建築制限

特定行政庁は、建築審査会の同意を得て、壁面線の位置をしてすることができる。指定されると建築物の壁などは、原則として壁面線を超えて建築してはならない。

 

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築規制

都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては地方公共団体は必要と認められるときは、条例で建築物に関して次の点について必要な制限を定めることができる。

①建築物又はその敷地と道路との関係(接道義務、道路内の建築制限)

②建築物の容積率

③建築物の建蔽率

④建築物の高さ

⑤建築物の各部分の高さの最高限度(斜線制限など)

⑥日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制など)

地方公共団体は、条例で、建築物の用途に関する制限を定めることはできない。

 

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