本日の易は別記事にまとめることにしました。
盛土規制法
宅地造成等工事規制区域の指定 | 都道府県知事が、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生じる恐れが大きい市街地もしくは市街地になろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要がある者について指定する。 |
工事主 | ①宅地造成、特定盛土等もしくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者、又は②請負契約によらないで自らその工事をするものをいう。 |
宅地 | 農地、採草放牧地及び森林(「農地等」)ならびに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられる土地(「公共施設用地」)以外の土地をいう。 |
宅地造成 | 宅地以外の土地を宅地にするために盛土その他の土地の形質変更で以下の規模を超えるものをいう(宅地を宅地以外の土地にするものために行うものは除く) A、盛土…盛土部分に1mを超える崖を生ずるもの B. 切土…切土部分に2mを超える崖を生じるもの C.盛土と切土…盛土と切土同時にする場合において、当該盛土と切土を合わせて2mを超える崖を生じるもの D.崖を生じない盛土であって、2mを超えるもの E.面積A~D以外で、切土又は盛土の面積が500㎡を超えるもの |
許可制 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法の開発許可を受けた時は、宅地造成等の許可をうかたものとみなされる。 |
許可後の工事の計画変更 | 原則として、都道県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合、遅滞なく、その旨を都道府県知事にに届出すれば足りる。 |
届出 | ①宅地造成等工事規制区域指定の際、すでに工事が行われている場合⇒指定があった日から21日以内 ②高さが2mを超える擁壁または排水施設の全部又は一部の除却工事を行おうとする場合⇒工事に着手する日の14日前まで ③公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合⇒転用した日から14日以内 に都道府県知事に届出をしなければならない。 |
造成宅地防災区域の指定 | 都道府県地が、宅地造成等に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く)の区域であって、一定の基準に該当するものについて指定する。 |