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宅建試験 国土利用計画法

本日の易

䷚ 山雷頤(山雷頤)人間関係の対立が起きやすい。生活に支障や不足があるとき。食事や口論に注意。

短期の望みは難しい。飲食や言語を慎んで、節度あればゆくゆくは叶う。

 

国土利用計画法

 

届出が必要な土地売買等の契約

 

該当しないもの                     該当するもの

A)土地に関する権利に当たらない 抵当権の設定     売買・交換

不動産質権の設定    契約(予約

B) 対価を得てにあたらない   贈与          含む)譲渡

相続・遺産分割     担保

法人の合併

時効取得

信託

(受託後の有償処分は届出
を要する

C) 移転・設定する契約に    形成権(予約完結権・買戻
あたらない         権・解除権・取消権・所有

権移転請求権等)の行使

 

 

事後届出の面積要件など

①一定面積以上の

市街化区域内では、2,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域内では、5,000㎡以上

都市計画区域外では、10,000㎡以上

②一段の

③土地に関する権利を

④対価を得て

⑤移転・設定する契約(予約を含む)を締結した場合には、権利取得者(買主等)は原則として、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事への届け出が必要である。

 

一団の土地とは

①個々の取引を見れば面積要件に満たない取引であっても、物理的及び計画的な一体性をもって複数の土地に関する権利が取得された場合に、それらの積の合計が面積要件を満たすときには、個々の取引について届出が必要。

②一段の土地の取引に当たるかどうかは、登記とは関係なく判断される

③一団の土地と言えるか否かは、事後届け出制の場合、権利取得者(買主等)を基準に判断される

 

届出不要の例外

 

①契約の当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、土地開発公社、地方住宅供給公社等である場合には、届け出は不要である。

②民事調停法による調停に基づく場合には、届け出は不要

③農地法3条1項(権利移動)の許可を受けた場合は、不要

 

事後届出制の手続き

 

権利取得者(買主等)が①対価の額②土地利用目的などを示して

 

市町村長を経由して都道県地にに届け出

 

3週間以内に勧告なし   問題あれば3週間以内に    助言

 

契約通り       土地利用審査会の意見聞いて

勧告

従う             従わない

都道府県知事は、必要があると認める     勧告に従わない旨

時は、その土地に関する権利の処分に     及び勧告内容を公表

ついてのあっせん等の措置を講ずる

ように努めなければならない

 

事後届出を行わなかった場合、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。これに対し、勧告を受けたものがその勧告に従わない場合、罰則はない。

都道府県知事は、合理的理由があるときは3週間の範囲において、届出をしたものに対し、3週間以内に、その延長する機関及びその理由を通知しなければならない。

都道府県知事は、問題があると認めたた時は、届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。事後届出においては土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが対価の額は審査対象になっていないため、対価の額について勧告されることはない。

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