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宅建試験 建築確認

本日の易

䷙ 山天大畜(さんてんたいちく) 来るべき飛躍に備えて研鑽に努めるべき時。無理に前進すれば失敗する。順調と思う時こそ小休止を。

 

建築確認

〇=建築確認を要するもの

適用範囲

新築増改築移転※1大規模修繕
特殊建築物※2〇※4

木造

3階以上

延べ面積500㎡超

高さ13m超

軒の高さ9m超

〇※4

木造以外

2階以上

延べ面積200㎡超

〇※4
都市計画区域・準都市計画区域※3・準景観地区〇※4
防火地域・準防火地域

※1増築の場合は、増築後に規模の要件を満たす場合も含む

※2特殊建物とは、劇場、映画館、病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、学校、百貨店、マーケット、展示場、倉庫、自動車車庫などをいう。

※3都市計画区域・準都市計画区域については都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除き、準景観地区については、市町村長が指定する区域を除く。

※4増改築移転部分の床面積が10㎡以内のものを除く

 

用途変更をして200㎡超の特殊建築物とする場合にも建築確認が必要。ただし、類似の用途変更では不要である。

 

建築確認の手続き

 

建築主

設 計

建築確認申請 ーーーーーーーーーーーーーーー

建築主事等         指定確認検査機関 受理から7日以内※2

確認済証の交付※3     確認済証の交付※3---------

工事施工※4

中間検査の申請※5

建築主事等         指定確認検査機関

中間検査合格証の交付※6  中間審査合格証の交付※6

工事完了 ------------------

4日以内に到達※7

完了検査の申請 ----------------

建築主事等        指定確認検査機関 受理から7日以内※8

検査済証の交付       検査済証の交付 -----------

使用※9

※1建築確認等の処分に不服がある者は、建築審査会に対して審査請求をすることができる(訴訟の提起も可能)

なお、床面積10㎡超の建築物を建築する場合又は除去する場合は、その旨を都道県知事に届け出

※2建築主事等は建築確認の申請書を受理した場合、その受理した日から200㎡超の特殊建築物・大規模建築物については35日以内、それ以外は7日以内に審査をし、確認したときは確認済証を交付しなければならない。指定確認検査機関には、その規制はない。

※3建築主事等または指定確認検査機関は、申請に係る建築物の構造計算適合性判定通知書又はその写しの提出を建築主から受けた場合に限り、建築確認をすることができる。

※4建築物の新築、増築、改築、移転、大規模修繕の工事の施工者は工事現場に当該工事に係る設計図書を備えておかなければならない。

※5建築主は建築確認を受けた工事が特定工程(3階以上の共同住宅の一定の工程又は特定合成長が指定する工程)を含む場合、当該特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に到達するように、建築主事等の検査を申請しなければならない。ただし、指定確認検査機関が、当該特定工程にかかる工事を終えた日から4日が経過するまで中間検査を引き受けた場合、建築主事等への中間検査の申請は不要となる。

※6特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない。

※7建築主事等への完了検査の申請は、工事完了の日から4日以内に建築主事等に到達するようにしなければならない。ただし、指定確認検査機関が、工事完了の日から4日が経過するまでに、完了検査を引き受けた場合、建築主事渡欧への完了検査申請は不要となる。

※8指定確認検査機関が完了検査の引き受けを行ったときは、当該工事が完了した日又は当該検査の引き受けを行った日のいずれか遅い日から7日以内に、完了検査をしなければならない。

※9 200㎡超の特殊建築物・大規模建築物を新築する場合、または建築確認の必要な一定の大規模建築物の増築・改築・移転・大規模修繕の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合、建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物もしくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。

ただし、次の場合は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該施設又は建築物の部分を使用し、または使用させることができる。

①特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた時。

②完了検査の申請が受理された日(指定確認検査機関による完了検査の引き受けがあった場合には、当該検査の引き受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引き受けを行った日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき

なお、200㎡超の特殊建築物・大規模建築物以外の建築物については、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用し、又は使用させることができる。

 

 

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