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建築基準法 道路規制

本日の易

䷢ 火地晋(かちしん) 苦労が去ってようやく運気が上昇していく時、これまでの努力が認められて、目上の人間からの恩恵を受ける。

 

接道義務

1.原則 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。

2.例外

①特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては2m以上接しなくてよい。

②特殊建築物などの一定の建築物について、地方公共団体が、それらの特殊性を考慮して、条例で接道義務につき必要な制限を付加することができる。緩和はできない。

③特定行政庁が、その地方の機構の特殊性などから都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、接道義務の対象となる道路の幅員は、原則として6m以上でなければならない。

④自動車専用道路などは、接道義務の対象となる道路の含まれない。

 

道路に接していない場合

1.接道義務の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは道路とみなし、その道路の中心線から水平距離2m後退した線を道路の境界線とみなす。

2.特定行政庁は、接道義務の要件を欠くに至るような私道の変更・廃止を禁止し、または制限することができる。

 

道路内における建築制限

1.道路内には、原則として建築物を建築したり、敷地を造成するための擁壁を築造してはならない。

2.道路内であっても、次のものは建築できる。

①地盤面下に設ける建築物

②公衆便所や巡査派出所等の公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

③公共用歩廊などで特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの。

 

忘れているかもしれないが、過去問は続けてる。
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本日の易

䷢ 火地晋(かちしん) 苦労が去ってようやく運気が上昇していく時、これまでの努力が認められて、目上の人間からの恩恵を受ける。

 

接道義務

1.原則 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。

2.例外

①特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては2m以上接しなくてよい。

②特殊建築物などの一定の建築物について、地方公共団体が、それらの特殊性を考慮して、条例で接道義務につき必要な制限を付加することができる。緩和はできない。

③特定行政庁が、その地方の機構の特殊性などから都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、接道義務の対象となる道路の幅員は、原則として6m以上でなければならない。

④自動車専用道路などは、接道義務の対象となる道路の含まれない。

 

道路に接していない場合

1.接道義務の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは道路とみなし、その道路の中心線から水平距離2m後退した線を道路の境界線とみなす。

2.特定行政庁は、接道義務の要件を欠くに至るような私道の変更・廃止を禁止し、または制限することができる。

 

道路内における建築制限

1.道路内には、原則として建築物を建築したり、敷地を造成するための擁壁を築造してはならない。

2.道路内であっても、次のものは建築できる。

①地盤面下に設ける建築物

②公衆便所や巡査派出所等の公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

③公共用歩廊などで特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの。

 

忘れているかもしれないが、過去問は続けてる。
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