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建築基準法 防火・準防火地域内の建築制限

本日の易

䷦ 水雷屯(すいらいちゅん)あらゆることを始めるには困難が伴う。難しい境遇を乗り越えるために努力が必要。

 

1.防火地域・準防火地域とは

密集地が防火地域・住宅街を中心とした広範囲が準防火地域

2.防火地域内における建築制限

3階以上(地階を含む)、又は延べ面積が100㎡を超える建築物を火に強い耐火建築物又は耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する一定の建築物(延焼防止建築物)にしなければならない。

2階以下で、かつ延床面積100㎡以下の建築物は、耐火建築物、延焼防止建築物、準耐火建築物、準延焼防止建築物にしなければならない。

 

3.耐火建築物等としなくてもよい建築物

門又は堀で高さ2m以下のもの。

建築物に付属する門又は堀で高さ2m超えるもの。

 

4.看板・広告塔の規制

建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。など、準防火地域内には規制はない。

 

5.準防火地域内における建築制限

①耐火建築物等としなければならない建築物

地階を除く階数が4以上、又は延べ面積が1500㎡を超える建築物を耐火建築物又は耐火建築物と同等以上の延焼防止性のを有する一定の建築物(延焼防止建築物)にしなければならない。

それ以外の建築物で、地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のもの又は地階を除く係数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下のものは、耐火建築物、延焼防止建築物、準耐火建築物又は準延焼防止建築物としなければならない。

 

②準防火市域内にある木造建築物等の構造

地階を除く階数が2以下で延べ面積500㎡以下の建築物

①木造建築物等 外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造とし、延焼の恐れのある部分の外壁開口部に片面防火設備を設けた建築物としなければならない。

②非木造建築物 延焼防止性能を有する建築物としなければならない。

 

準耐火建築物等としなくてもよい建築物

門又は堀で高さ2m以下のもの又は準防火地域内にある建築物に付属するものは必要ない。

 

防火地域と準防火地域に共通する建築制限
外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設けなければならない。

また、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

 

建築物が防火地域または準防火地域の内外にわたる場合の措置

①指定されていない区域にわたる場合

その部分について、それぞれ規定が適用される。

②指定区域にあたる場合

その全部について防火地域内の建築物に関する規定がt形容される。この場合、敷地ではなく建築物が内外にわたっているかで判断する。

 

 

 

 

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