危険負担
1)不動産の売買契約の目的物が、目的物の引き渡し前に当事者の攻めに帰することができない事由によって滅失した場合、契約自体は有効である。
2)不動産の売買契約においては、原則として、目的物滅失の危険を売主が負担する。遵って、買主は代金の支払いを拒絶できる。
受領権者としての外観を有する者への弁済
債権の受領権者以外の者に弁済しても、その弁済は原則として無効である。弁済者が「受領権者としての外観を有する者」に善意かつ無過失で弁済した場合は、その弁済は有効となる。
「受領権者としての外観を有する者」の具体例として以下のような者がある。
①債権証書の持参人
②債権者の代理にと査証する者
③受領証書の持参人
第3者の弁済
債務者以外の者がした弁済も原則として有効であるが、以下の場合、第3者による弁済は無効となる。
①債務の性質が第3者による弁済を許さない時
②当事者が第三者による弁済を禁止し、又は制限する意思表示をしたとき。
③弁済をするについて正当な利益を有しない第3者(単なる親、兄弟など)については、債務者の意思に反するとき
→弁済をするときについて正当な利益を有する第3者(物上保証に、不動産の第3者取得者など)は債務者の意思に反しても弁済することができる。
弁済による代位
弁済をするにつき正当な利益を有する者(保証人、連来保証人、物上保証人、抵当不動産の第3者取得者など)は、弁済によって債権者に代位する。