課税文書・非課税文書
課税文章 | 非課税文書 |
①土地の賃貸借契約書・地上権設定契約書 ②不動産の譲渡に関する契約書 (仮契約書を含む) ③請負に関する契約書 ④金銭の受取書※ (EX.敷金の受取書) | ①建物の賃貸借契約書 ②委任状又は委任に関する契約書(不動産の仲介契約書など) ③営業に関しない金銭の受取書 ④質権・抵当権の設定又は譲渡の契約書 |
※5万円未満のものは非課税
記載金額
区分 | 記載金額 | |
(1)不動産の譲渡に関する契約書 | ①売買契約書 | 売買金額※1※2 |
②交換契約書 | 交換金額※3 | |
③贈与契約書 | 契約金額の記載のない契約書として扱う※4 | |
④その他 | 譲渡の対価たる金額 | |
(2)土地の賃貸借契約書 | 契約に際し、貸主に交付し、後日返還することが予定されていない金額※5 | |
(3)地上権の設定・譲渡に関する契約書 | 契約に名鹿、相手方当事者に交付し、後日返還することが予定されていない金額※5 |
※1 一つの売買契約書に2以上の物件の売買価格が併記されている場合、その合計額となる。
※2 一つの契約書に売買契約と請負契約の両方が区分記載されている場合、売買価格と請負価格のいずれか大きい額が記載金額となる。
※3 交換契約書において、交換対象物の双方の価額が記載されている場合には、いずれか高い方の金額を、また、交換差金のみが記載されている場合には、その差金の額を記載金額とする。
※4 贈与契約書については、時価の記載がなされていても、譲渡の対価たる金額はないので、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として扱う(印紙税額200円となる)
※5 土地賃貸借契約書や地上権の設定等に関する契約書に関しては、賃料・地代は記載金額とならず、後日返還することが予定されていない権利金・礼金・更新料等の金額が記載金額となる。したがって、後日返還されることが予定されている敷金・保証金は記載金額とならない。
過怠税
区分 | 過怠税 |
貼っていなかった場合 | その印紙税額んんお実質3倍※ (自己申告の場合は1.1倍) |
消印しなかった場合 | 消印していない印紙の額面金額 |