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宅建士試験 不動産取得税

不動産取得税 基本事項のまとめ

課税主体

取得した不動産が所在する都道府県(地方税)
課税客体不動産の取得
納税義務者不動産を取得した者
課税標準不動産の価格(固定資産課税台帳に登録されている価格)
標準税率土地・住宅:100分の3(3%)

住宅以外の家屋:100分の4(4%)

納税方法普通徴収
免税点土地・・・10万円未満

家屋・・・建築に係るもの…23万円未満

その他に係るもの…12万円未満

 

特例

課税標準税率税額
原則不動産の価格(固定資産台帳に登録されている価格)
住宅一定の要件を満たす住宅の課税標準の特例⇒50㎡以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上)

240㎡以下の新築住宅の場合、1200万円が控除

宅地等宅地評価土地×1/2一定の要件を満たす住宅用地の税額控除

 

固定資産税

基本事項のまとめ

課税主体固定資産が所在する市町村(地方税)
課税客体1月1日現在の固定資産
納税義務者原則:固定資産課税台帳に登録されている者(名義上の所有者)

例外:質権者・100年より永い期間の地上権者

課税標準固定資産の価格(固定資産課税台帳に登録されている価格(3年度分据え置き))
納付方法普通徴収
免税点土地…30万円未満

家屋…20万円未満

特例の一覧

課税標準税率税額
住宅×1/2(床面積のうち、120㎡までの居住部分に限る)
宅地等①小規模住宅用地×1/6

一般住宅用地×1/3

②負担調整措置

 

新築住宅の税額控除

①新築住宅(②を除く)②3階以上の中高層耐火建築物である新築住宅
居住部分の割合総床面積の2分の1以上
床面積(共同住宅等については独立部分の床面積)50㎡以上280㎡以下※
控除期間新築を3年度分新築後5年度分
控除額固定資産税額の2分の1(120㎡までの住宅部分に限る)

 

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