本日の易
䷎ 地山謙(ちさんけん)苦労が多いが耐え忍ぶことで信用が倍増する時。私利私欲を抑えて他人から信用さえるような働きをすることで次第に運気も上昇していく。
地道な姿勢でチャンスを待つと良い。普段から恵まれているという人にとっては停滞。
土地区画整理法
土地区画整理事業の施行者
1)民間施行 ①個人施行(一人・共同施行) 宅地の所有者・借地権者又はこれ
のものから同意を得たもの
②土地区画整理組合 宅地の所有者・借地権者が7人以
上共同で設立
③区画整理会社
2)公的施行 ①地方公共団体 都道府県、市町村
②国土交通大臣
③機構等 独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社
建築行為等の制限
土地区画整理事業についての各認可などが公告された後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となる恐れのある①土地形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築などを行おうとするものは、国土交通大臣施行の場合は国土交通大臣、その他の場合は都道府県知事等の許可を受けなければならない。
換地計画
(1)換地計画において換地を定める場合には、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない(換地照応の原則)
(2)宅地の所有者の申し出又は同意があった場合には、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合には、換地計画に定められた清算金が交付される。
(3)保留地を定める目的と保留地の処分については、次のように規定されている。
施行者 | 保留地を定める目的 | 保留地の処分 |
民間(個人・組合・区画整理会社) | 1.土地区画整理事業の施行の費用にあてる目的のためまたは 2 規約・定款などで定める目的のため | 個人施行では、関係権利者の同意によって、組合施工では、総会の決議を経て処分する。 |
公的(地方公共団体、国土交通大臣、機構等) | 土地区画整理事業の施行の費用に充てるためにのみ、しかも、施行後の宅地の総額が施行前の宅地の総額を上回る範囲内においてしか定めることができない。 | 当該保有地を定めた目的のために、その目的に適合し、かつ、施行過程で定める方法に従って、処分する。 |
仮換地の指定とその効果
1)施行者は、換地処分を行う前に、工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合には、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
2)換地処分前に、仮に換地として指定され使用・収益する土地を、仮換地をいう。
3)仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積ならびに仮換地の指定の効力発生の日を通知して行う。
4)仮換地が指定されると、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は就役することができる者は、その指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用・収益ができなくなり、この効力発生日から(使用・収益開始日を別に定める場合は、別に定めた日から)指定された仮換地の使用・収益をすることができる。
5)仮換地が指定さえると、使用・収益権は、従前の宅地から仮換地に移転することになるgあ、従前の宅地の所有権を失うわけではない。
6)仮換地の指定の効力は、換地処分の公告の日の終了時において消滅する。
換地処分
1)施行者は原則として、換地計画に係る区域の全部について、土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。ただし、規準、規則、定款又は施行規定に別段の定めがある場合おいては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
2)換地処分は、関係権利者に換地計画において定めれば事項を通知して行う。そして、国土交通大臣又は都道府県知事は、換地処分があった旨を公告しなければならない。
換地処分の効果
1)換地計画において定められた換地は、換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。
2)換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存ずる権利は換地処分の公告があった日が終了した時(すなわち24時)において消滅する。
3)地役権は、換地処分の広告があった日の翌日以降においても、なお、従前の宅地の上に存在する。ただし、事業の施行により行使する権利がなくなった地役権(例:袋地に通行地役権を設定していた場合において、区画正義路袋地で亡くなった場合など)は、換地処分の公告があった日が終了した時において消滅する。
4)検知計画において定めれた清算金は、換地処分の公告のあった日の翌日に確定する。そして、この清算金は、特約がない限り、換地処分時の土地所有者(換地処分時に従前の宅地の所有者である者)に対して、徴収・交付されることになる。
5)換地計画において定めれれた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得する。
6)土地区画整理事業の施行におり設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日に、原則として、その公共施設の所在する市町村の管理に属する。※施行者は、公告がある以前にも、公共施設に関する工事が完了した場合には、管理者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
また、公共施設用地は、原則としてその公共施設を管理すべき者に帰属する。
換地処分に伴う登記等
1)施行者は、換地処分の公告があった場合には、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
2)施行者は事業の施行により、施行地区内の土地及び建物について変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3)換地処分の公告のあった日後においては、2)の土地区画整理事業の施行による変動の登記がされるまでは、原則として、施行地区内の土地及び建物につき他の登記をすることができない。