宅建士2.成年被後見人・被補佐人・被補助人 成年被後見人=基本的に、すべからく代理でやってくれ、一人でやるんじゃない取消○ 成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。取消× 日用品の購入その他日常生活に関する行為は、成年被後見人が単独で有効にすることができる。食料品・衣料品の購入... 2025.01.06宅建士民法資格試験