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宅建士試験 民法 意思表示から時効まで

意思表示のポイント

詐欺当事者間での効力善意の第3者に主張できるか
詐欺取り消し× 第3者は善意無過失
強迫取り消し
虚偽表示無効×
錯誤取り消し× 第三者は善意無過失
心理留保原則・有効×
公序良俗違反無効
制限行為能力者取り消し
債務不履行解除善意・悪意を問わず、第3者が登記を備えていれば第3者が勝つ

 

制限行為能力者、保護者の権限

 

未成年者の法定代理人成年後見人補佐人補助人
後見等の対象未成年者成年被後見人被補佐人被補助人
同意見×
追認権
取消権
代理権

△=家庭裁判所の審判により認められる。

 

時効

 

取得時効 従来は持っていなかった権利を時間の経過によって取得する。

消滅時効 従来は存在していた権利が、時間の経過によって消滅する。

取得時効の要件

占有の態様占有開始時の主観期間
所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を継続すること善意かつ無過失10年間
限定なし20年間

賃借の意思に基づく場合、所有権を時効取得できないが、賃借権を時効取得できる場合がある。

 

消滅時効の起算点・期間

(1)消滅時効は、権利を行使することができる時又は権利を行使することができることを債権者が知ったときから進行する。

権利を行使することができる時の具体例

消滅時効の起算点
①確定期限の場合(○○年○月○日に支払う)期限が到来した時
②不確定期限の場合(Aさんが死亡したときに支払う)期限が到来した時
③期限の定めのない場合(支払時を特に定めなかった場合)債権が成立したとき

 

(2)一般の債権の消滅時効期間は以下の通り。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間

②権利を行使できる時から10年間(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の場合20年)

確定判決で確定した権利、裁判上の和解・調停等によって確定した権利の消滅時効の期間は10年である。

時効の完成猶予・更新事由

時効の完成猶予(一定期間時効の完成が猶予)時効の更新(改めてゼロから時効が進行)
裁判上の請求、支払督促等裁判・督促等により権利が確定したとき
催告その事由が終了した時
仮差押え・仮処分
協議を行う旨の書面又は電磁的
承認

1.裁判上の請求がなされ、訴えが却下された場合や訴えが取り下げられた場合でも、その時から6ヶ月を経過するまでの間、時効は完成しない。

2.催告がなされた場合は、その時から6ヶ月を経過するまでの間、時効は完成しない。

3.合意が合ったときから1年間(1年に満たない期間を当事者が定めた場合は、その期間)時効は完成しない。

 

時効の援用権者

時効の援用ができるのは、時効によって直接に利益を受けることができる者である。例えば、物上保証人や抵当不動産の第3取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することができる。

 

 

 

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