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宅建士試験 代理

代理の要件

 

代理人と相手方による契約が、本人と相手方との間で効力が生ずるためには、以下の三つの要件を満たす必要がある。

代理人に代理権があること
代理人が相手アタに「自分は本人の代理にダル」ということを示すこと。

※代理人が賢明をしないで契約をした場合、原則として代理人自身のために契約したものと見なされる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができた時は、本人に対して直接にそ効力を生ずる。

代理行為がおこなわれること。

 

代理行為のトラブル

 

場面結論
①相手方が代理人に対して詐欺・強迫を行った場合本人は契約を取り消すことができる
②代理人が虚偽表示などにより契約を結んだ場合本人は契約の無効を主張できる
③代理人が錯誤により契約を結んだ場合本人は契約を取り消すことができる
④代理人が相手方に対して詐欺・強迫を行った場合相手方は契約を取り消すことができる

 

代理人の行為能力

 

①代理人は行為能力者であることを要しない(制限行為能力者出会っても代理人になることができる)

②本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。

 

自己契約・双方代理

 

①原則自己系や卯や双方代理は、原則として無権代理となる
②例外①本人のあらかじめの許諾があれば、自己契約や双方代理をすることができる(本人に効果が帰属する)

②同一人が売主と買主の双方を代理して登記申請行為をすることはできる。

 

任意代理権の消滅原因

1死亡2後見開始の審判3破産
本人×
代理人

 

無権代理

①代理権を有しない者が代理人として結んだ契約は、原則として本人に対して効力を生じない。

②本人は、無権代理行為を追認したり、追認を拒絶することができる。本人が追認した場合は、原則として、契約の時から有効な代理行為があったことになる。

 

相手方保護の制度

①催告権悪意でも可相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

この場合において、本人がその期限内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。

取消権善意なら可相手方は、本人が追認しない間は、契約を取り消すことができる。
履行又は損害罪障請求善意かつ無亜質相手アタは、本人の追認を得ることができなかったときは、自己の選択に従い、無権代理人々に対して履行又は損害賠償の請求をするこができる。

ただ足、相手方に過失があっても、無権代理人が悪意であるときには、これらの請求をすることができる。

なお、無権代理人が制限行為能力者であるときは、これらの請求をすることができない。

表見代理①本人が、無権代理人に代理権を与えた旨を表示した場合、②代理人がその権限外の行為をした場合、③代理権が生滅した場合、本人は責任を負わなければならない。

 

無権代理と相続

無権代理人が単独で本人を想像した場合無権代理人は追認を拒絶できない。無権代理行為は当然に有効となる。
本人が単独で無権代理人を相続した場合本人は追認を拒絶できる。

ただし、相手方が善意無過失であれば、無権代理人の責任を免れない。

無権代理人が本人を他の相続人と共同相続した場合他の共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分についても当然に有効とならない
本人が生前に追認拒絶した後に死亡した場合追認拒絶により無権代理行為は確定的無効となり、その後に無権代理人が本人を相続しても無縁代理行為は有効にはならない
無権代理人を相続した後に本人が相続した場合相続したものは追認拒絶することができず、無権代理行為は当然に有効になる

 

復代理人の選任

①千人原則任意代理人は、原則として復代理人を選任できない
例外①本人の許諾を得たとき又は②やむを得ない事由があるときは選任できる
②代理人の代理権と複代理人の代理権の関係・復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない

・復代理人の代理権の範囲は、代理人の代理園の範囲を超えることはできない。

・代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅する。

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