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出産、産休、復帰まで

本日の易
䷌ 天火同人(テンカドウジン) 私的なことより公的なことを優先させると良い。社会情勢や時流に適応すると吉を得る。協力者が多いゆえに快く思われないことあり、人間関係でのトラブルには注意。

昨年の妊娠から出産、育児休暇をへて、今年の職場復帰まで、私も初めての経験で勉強をさせていただきました。
会社の社長と社員という立場ながら、子供は社会が育てるという信条のもと、手続き関係を続けてきました。

まずは、このサイトで予定日を入力し、いつから産休に入れ、いつから育休に入れるかを確認しました。
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/

最初は出産予定日しかわかりませんから、最初の項目に入力。
2023年6月3日予定で、双子ではありません。そのまま計算ボタンを押します。

その結果が次のようにります。

①産休は予定日の42日前から出産翌日以降56日目まで、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。(社会保険事務所)
これは会社でも本人でも申請が可能です。傷病手当と比較して多いほうで申請できます。
②出産時は出産一時金が支給されます。令和5年4月より42万~50万に引き上げられました。(社会保険事務所)いわゆる出産費用の支給です。
③育休の申し込みです。産後休暇の翌日からスタートします。これはハローワークで用紙をもらってこないとネットでダウンロードはできません。会社が作成申請するものです。(ハローワーク)
失業保険の手続きをやられた方はご存じですが、実際の開始日から1か月ごとと、会社の給与起算日から締め日までの1か月ごとで記入しないといけません。それに、賃金台帳とタイムカード(出勤簿)を添付して申請になります。2か月に1回です。覚えておかないといけません。
給付金額の詳細についてはここでは省略します。最大2年(平成29年10月より)まで取得可能です。
④そして職場復帰。原則として雇用契約を変更しません。ただし、段階的な復職や在宅勤務、また、育児・介護休業法により3歳に満たない子を養育する従業員は、3歳の誕生日前日まで残業が免除され、一日の所定労働時間が原則6時間となります。
復職時は社会保険事務所に育児休業復職届を提出、「育児休業終了時報酬月額変更届を提出しないといけません。社会保険料は復職以降の3か月の報酬の平均額によって決定されます。同時に「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。

これらはすべて会社側が手続するものです。

途中で、行政に憤りを感じたり、親切丁寧な指導を受けたりでしたが、概ね役所は好印象でした。しかし、次はこれですとか漏れがあるとかの指摘はありませんでしたので、やはり本人も会社も自身でしらべないといけません。

今日はここまで。

 

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