従業員の労働基準法違反にならない最低月給は186,000円ぐらいでした。
15等級です。ではなぜ、その下の等級があるのでしょうか?実は、会社経営者(役員)には最低時給は当てはまらないんです。つまり、1等級でも構わない。
ややこしくなるので、税金は考えず、58,000円から社保と厚年の自己負担分を引くと47,103円が手取りになります。誰が見ても、どうやって生活しているの?ってレベルですね。
実態はどうかは別にして、当然ですが社会年金事務所の方でも疑問に思って賃金台帳の提出や会社訪問調査などを行う可能性が出てきます。「まっとう」な理由を準備しておかなければなりません。