労働基準法に定められたルール
①通貨かつ現金で支払う
日本円で現金で。(本人名義の口座に振り込むのは認められる)
②直接本人に支払う
委任状を持った親族や法定代理人もダメ。
③全額を支払う
一部を来月に繰り越したり、賞与に組み込んで支払うことはできない。
④毎月1回以上支払う
最低でも月に1回というルールなので、月二回払いや週払い、日払いは可能。年棒制でも毎月払う。
⑤一定期日に支払う
「毎月第4金曜日」とか「10日若しくは20日」とか不明確なのはダメ。ただし、月末払いはOK。
支払日は休日の場合、直前の営業日に支払う。
⑤を違反している中小企業がある。業者への支払はOKでも、給与支払いでは労働基準法違反であることを経営者に伝えよう。