1.私権の主体
①自然人
001 未成年者が法定代理人の同意を得ないで贈与を受けた場合において、その贈与契約が負担付きのものでないときは、その未成年者はその贈与契約を取り消すことはできない。
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002 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為をしたときは、その未成年者の養親は、その法律行為を取り消すことはできない。
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003 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が事由に処分することができる。
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004 未成年者が特定の営業について法定代理人の許可を受けた場合には、その営業に関する法律行為については、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。
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005 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
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006 Aが未成年者Bに対して建物を売却し、Bが成年に達した後、AがBに対し相当の期間を定めて催告したが、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Bは追認したものとみなされる。
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007 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約(以下「本件売買契約」という)を締結した事例において、本件売買契約を締結するに際し、AとCとの間でAの年齢について話題になったことがなかったため、AはCに自己が未成年者であることを告げず、CはAが成年者であると信じて本件売買契約を締結した場合には、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。
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008 未成年者と契約した相手方が、その契約締結の当時、その未成年者を成年者であると信じ、かつそのように信じたことについて過失がなかった場合には、その未成年者は、その契約を取り消すことはできない。
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009 精神上の障害により時事を弁識する能力を欠く常況にある者の四等親の親族は、その者について後見開始の審判の請求することができる。
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010 後見開始の審判は、本人が請求することができる。
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011成年後見人は、成年被後見人の座員さんをa管理し、かつ、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表する。
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012 家庭裁判所は、職権で成年後見人を選任することはできない。
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013 成年被後見人は、成年後見人の同意を得てした行為も取り消すことができるが、被補佐人は、補佐人の同意を得てした行為を取り消すことができない。
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014 成年被後見人がした行為は、日用品の購入その他日常生活に関する恋であっても、取り消すことができる。
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015 成年被後見人Aが成年後見人Bの同意を得ないで不動産を購入した場合において、その売主がAに対し1ヶ月以内にbの追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、Aがその期限内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その売買契約を取り消した者とみなされる。
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016 成年被後見人Aが成年後見人Bの同意を得ないで不動産を購入した場合において、その売主がBに対し1ヶ月以内にその売買契約を追認するかどうか確答すべき旨の催告したにもかかわらず、Bがその期限内に確答を発しないときは、その売買契約を追認した者とみなされる。
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017 被成年後見人が契約を締結を締結するに当たって、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年後見人は、当該契約を取り消すことができない。
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018 家庭裁判所は、被補佐人の請求により、被補佐人が日用品の購入をする場合にはその補佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
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019 補佐人の同意を得ることを要する行為につき、補佐人が被補佐人の利益を害する恐れがないのに同意しない場合には、被補佐人は、家庭裁判所に対し、補佐人の同意に代わる許可を求めることができる。
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020 被補佐人が贈与する場合には、補佐人の同意を得なければならない。
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021 A及びBが共同相続人である場合において、Aが被補佐人であっても、Bと遺産分割の協議をするについては、補佐人の同意を要しない。
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022 被補佐人が売主としてした不動産の売買契約を取り消したが、その取消前に目的不動産が買主から善意の第3者に転売されていれば、比歩山陰は、取消を当該第三者に対抗することができない。
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023 被補佐人Aは、その所有する甲土地を、補佐人Bの同意を得ずにCに売却した。この場合において、Aは、Bの同意がなくても、Cとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。
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024 補佐人は、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての代理権を付与されることがある。
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025 補佐人Bが被補佐人Aの法定代理人として不動産を購入するには、Bにその代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判がなければならない。
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026 被補佐人Aが補佐人Bの同意をえないで不動産を購入した場合において、その売主がAに対し1ヶ月以内にBの追認を得るべき旨の催告をしたにも関わらず、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その売買系や卯を取り消した者とみなされる。
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027 被補佐人Aが行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いて不動産を購入したときは、その売買契約を取り消すことができない。
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028 被補佐人である共同相続人の一人が補佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、補佐人は、その遺産の分割が補佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができない。
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029 補助人は、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての代理権を付与されることがある。
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030 精神上の障害により時事を弁識する能力が不十分である者の4親等の親族は、その者について補助開始の審判の請求をすることができない。
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031 被補助人が贈与する場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ補助人の同意を得ることを要しない。
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032 配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の動画無ければならない。
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1.未成年=親を関与させよ!①親の許可②親が代理
5条(未成年者の法律行為)
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
未成年者が取り消す場合でも、法定代理人の同意をようしない。
取消○ 未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を要する
同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができる。
取消× 次の行為は、未成年者が単独で有効にすることができる。
①単に権利を得、又は義務を免れる行為(負担のない贈与)
②法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分し、又は目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為(おこずかい、学費)
③法定代理人から「一種又は数種」の「営業」を許された未成年の営業に関する行為