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賃金の支払い5原則

労働基準法に定められたルール

①通貨かつ現金で支払う

日本円で現金で。(本人名義の口座に振り込むのは認められる)

②直接本人に支払う

委任状を持った親族や法定代理人もダメ。

③全額を支払う

一部を来月に繰り越したり、賞与に組み込んで支払うことはできない。

④毎月1回以上支払う

最低でも月に1回というルールなので、月二回払いや週払い、日払いは可能。年棒制でも毎月払う。

⑤一定期日に支払う

「毎月第4金曜日」とか「10日若しくは20日」とか不明確なのはダメ。ただし、月末払いはOK。

支払日は休日の場合、直前の営業日に支払う。

 

⑤を違反している中小企業がある。業者への支払はOKでも、給与支払いでは労働基準法違反であることを経営者に伝えよう。

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